皆さまへのお知らせ

つばさ子どもクラブ 運営規程

(事業の目的)

第1条 特定非営利活動法人きずなの会(以下「事業者」という。)が設置するつばさ子どもクラブ(以下「事業所」という。)において実施する、児童福祉法(昭和22 年法律第164 号。以下「法」という。)第6条の3第2項に基づく放課後児童健全育成事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所を利用している児童(以下「利用者」という。)が、心身ともに健やかに育成されることを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊び及び生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図る。

2 放課後児童健全育成事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、児童福祉施設、利用者の通学する小学校その他の関係機関との密接な連携に努めるものとする。

3 事業の実施に当たっては、利用者の国籍、信条又は社会的身分によって、差別的な取扱いをしてはならない。

4 事業の実施に当たっては、自らその提供する支援の評価を行い、常にその改善を図る。

5 前4項のほか、児童福祉法及び横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26 年9月25 日横浜市条例第49 号)その他の関係法令等を遵守し、放課後児童健全育成事業を

実施するものとする。

(事業所の名称等)

第3条 放課後児童健全育成事業を行う事業所の名称及び所在地は、

次のとおりとする。

(1) 名称 つばさ子どもクラブ

(2) 所在地 神奈川県横浜市港南区区大久保1丁目15番20号 Kパレス2階

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 放課後児童支援員 4名

放課後児童支援員は、利用者への支援提供、利用者の保護者との連絡調整、設備及び備品等の安全管理を行う。

(2) 補助員 4名

補助員は、放課後児童支援員の補助を行う。

(3) 事務職員 1名

事務職員は、事務所運営に必要な事務を行う。

 

(開所日及び開所時間等)

第5条 事業所の開所日及び開所時間等は、次のとおりとする。

(1) 開所日

ア 原則として月曜日から土曜日までとする。

イ 開所日数は1年につき250 日以上とする。

(2) 事業所の開所時間

ア 小学校の授業がある日(平日)

(ア) 通常の開所時間:利用希望にかかわらず開所する時間

放課後から午後7時まで

(イ) 延長時間(午後):利用希望によって開所する時間

午後7時~午後8時

イ 小学校の授業の休業日(学校休業日)

(ア) 通常の開所時間:利用希望にかかわらず開所する時間

午前8時半から午後7時まで

(イ) 延長時間(午前):利用希望によって開所する時間

午前7時半~午前8時半

(ウ) 延長時間(午後):利用希望によって開所する時間

午後7時~午後8時

ウ 土曜日

(ア) 通常の開所時間:利用希望にかかわらず開所する時間

午前8時半から午後7時まで

(イ) 延長時間:利用希望によって開所する時間

午前8時~午前8時半

(3) 年間の閉所日

ア 日曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)に規定する休日

ウ 12 月29 日から翌年の1 月3 日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 事業者は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、放課後児童クラブ事業実施要綱の範囲内で、臨時に、開所日に閉所し、若しくは開所日以外の日に開所することができる。この場合、あらかじめ、保護者に周知するものとする。

3 事業者は、特に必要があると認めたときは、1項の規定にかかわらず、開所時間を変更することができる。この場合、あらかじめ、保護者に周知するものとする。

(支援の内容)

第6条 事業所で行う放課後児童健全育成事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 放課後児童健全育成事業における支援の提供

第5条に規定する開所日及び開所時間において、利用者への支援の提供を行う。

(2) その他支援に係る行事等

2 前項に定めるもののほか、昼食・捕食を行うものとする。

(支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額)

第7条 事業所は、利用者に対する支援の提供にあたり、次に定める費用の額の支払いを受けるものとする。

(1) 利用料 利用案内記載の額(おやつ代1日あたり150円を含む)

(2) ランチ代 1回440円(休校日のみの提供・外部弁当注文は各事業所への直接支払い)

(3) その他

教材費、プログラム参加費用等については、実費相当額を負担することとする。

2 前項の費用の額に係る支援の提供に当たっては、あらかじめ、利用者の保護者に対し、当該支援の内容及び費用について説明を行い、利用者の保護者の同意を得なければならない。

3 事業者は、第1項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者の保護者に対し交付するものとする。

(利用定員)

第8条 利用者の定員は、原則として76名とする。

単位ごとの利用定員:単位1は40名、単位2は36名とする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、主に横浜市港南区桜岡小学校・下永谷小学校区域とする。

(事業の利用に当たっての留意事項)

第10 条 利用者の保護者は、事業の利用に当たっては、次に規定する内容に留意すること。

(1) 利用者が欠席をする場合には、利用者の保護者は電話その他の連絡方法により事業所へ届け出ること。

(2) 利用者又はその家族の感染症の発生により、他の利用者への感染する恐れがあると認められた場合は、事業者は利用者に対して休所を命ずることができる。

(3) その他利用案内記載の内容にならうこと。

(緊急時等における対応方法)

第11 条 現に支援の提供を行っている際に利用者の体調に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

2 支援の提供により事故が発生した際は、直ちに関係機関に連絡するとともに、必要な措置を講じる。また、その原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じる。

3 支援の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

(非常災害の対策)

第12 条 事業所は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、これを踏まえた不断の注意及び訓練をするよう努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、定期的に行わなければならない。

(安全計画の策定等)

第12 条の2 事業者は、利用者の安全の確保を図るため、当該事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他事業所における安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じてその変更を行うものとする。

(苦情解決の窓口)

第13 条 事業所は、その行った支援に対する利用者及びその保護者等からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置する。

2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。

3 事業所は、その行った支援に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 事業所は、社会福祉法(昭和26 年法律第45 号)第83 条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85 条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(個人情報の保護)

第14 条 事業所は、その業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

2 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。

3 職員であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

4 事業所は他の放課後児童健全育成事業者等に対して、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得る。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第15 条 事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。

(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置

(2) 職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(その他運営に関する重要事項)

第16 条 事業所は、職員の資質の向上のため研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。

(1) 採用時研修 採用後1か月以内

(2) 継続研修 年2回

2 事業所は、職員、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存する。

3 事業所は、利用者に対する支援の提供に関する諸記録を整備し、当該支援を提供した日から5年間保存するものとする。

4 事業所は、2項及び3項で定められたもの以外についても、各種関係法令等に定められた日数を保存するものとする。

5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、事業者と事業所の責任者との協議に基づいて定めるものとする。

本規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和8年1月1日変更)

本規程は、令和8年4月1日から施行する。

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